
仕事をしていて、いつ何時ケガをしたり病気にかかったりするかわかりません。 そんな時、労働者を助けてくれるのが労災保険です。
労災保険とは、業務上または通勤途中にケガや病気をした場合、一定の給付を受けられる制度のことです。 労働基準法の規定において、労働者が業務上でのことが原因でケガや病気をした場合には使用者(会社)はその事故について過失がない場合でも責任を負わなければならないと定められています。
その道理は、会社側は労働者の労働によって利益を得ているわけですから、労働災害の危険もまた負担しなければならないというものです。 しかしながら会社側に危険を負担するだけの能力がない場合、労働者だけが損害をこうむってしまうことになるので、公的な保険制度による補償を行う必要性が生じ、労災保険が作られたというわけです。
労災保険というのは、業務上のケガや病気を対象にした制度なのですが、通勤途中の事故に関しても適用されます。 通勤というのは、住まいと会社との間を合理的な経路で往復する場合と定義されています。 ですから、帰宅途中でお酒を飲むような場合は「中断」とみなされ、その間に何らかの事故や災害にあっても保険は適用されません。
また、その後通常の経路で帰路についても、その途中の事故については労災の認定はおりないようです。 ただ、帰宅途中の「中断」や「逸脱」が日常生活上やむをえない行為の場合は、その後の通常の経路についてからの事故には労災が適用されるようです。 日常生活上やむをえない行為というのは、例えばクリーニング店に立ち寄るといった場合や、病院や診療所で診察を受ける場合、選挙の投票によるといった場合が挙げられます。
労災保険というのは業務上のケガや病気を対象にした制度であるのですが、その認定に関してはしばしば問題になることもあります。 また、会社側がなかなか労災の申請を届け出ないということもあるようです。 労災の認定のポイントとしては、まず業務上であると判断されるかどうかです。
つまりはケガや病気が会社で働いている間に発生したものであるか、そして仕事をしていたためにケガや病気をしたという因果関係がきちんとあるかです。 もし上記に当てはまるにもかかわらず、会社側が労災の申請を渋っている場合は強気に出ましょう。 労災保険を受け取るということは労働者として当然認められている権利なのですから。
