
ケガや病気によって業務が遂行できなくなった場合、会社側としてはその労働者を解雇することが許されています。 ではそのケガや病気が労災によるものである場合は解雇されることがあるのでしょうか。
労災事故に遭って働けなくなってしまったら解雇されても仕方がないのでしょうか。 結論から言えば、会社側には解雇が認められているのです。 つまり労災事故によって働けないということは、労働者と会社とで結んでいる労働契約上の義務(労働する義務)を果たせないということだからです。
ただ「労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後の30日間」は解雇できないことになっています。 そのため少なくともその間は解雇されることはありません。 その間にケガや病気が治った場合は、元の状態で働けるかどうかが判断基準となって復帰できる場合もあります。 ただこの規定は通勤時の災害による療養のために休業している場合には適用されないようです。
業務上、ケガや病気になってしまい長期の療養が必要になった場合はどうなるのでしょうか。 労働基準法第81条の規定によれば、業務上の傷病により休業する期間が療養の開始後3年を超え、なお傷病が治らない場合には、平均賃金の1200日分の打切補償を支払うことで、業務上の傷病のために休業している期間でも解雇できるとされています。 また業務上の原因による傷病の場合、療養期間が3年以内なら、その間は解雇されることはありません。
しかし復帰できる場合でも、後遺障害が残って元の業務につくことができず、他に適当な職種も不可能な場合は、解雇するに足る合理的な理由があると見なされ解雇される場合もあります。 通勤時の災害の場合は、業務上の災害と違って長期の療養が必要な場合でも一時金は支給されることはありません。 加えて、長期療養中に解雇されても仕方がないとされています。
